傷病手当金について

傷病手当金とは、被保険者が病気やけがのため仕事を休み、給料が減ったりもらえなかった場合にこれを補い生活の安定を図るための手当金で、次の4つの条件がそろったときに支給されます。
@ 病気・けがのため療養中(自宅療養を含む)であること
A 今までやっていた仕事につけないこと
B 4日以上仕事を休んだとき(3日続けて休んだ後の4日目から支給されます)
C 給料がもらえないこと(給料をもらっていても傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます)

支給される金額と支給期間
休業1日につき、標準報酬日額の2/3相当が、4日目から1年6カ月の範囲で支給されます。
傷病手当金が標準報酬日額の2/3なので残りの差額を会社で支払うというようなことをした場合、この差額分相当は給料とみなされ、傷病手当金の額は減額されます。

手続き
「傷病手当金請求書」に事業主の証明と医師の意見書を添えて保険者(社会保険事務所または健康保険組合)に提出します。

時効は?
傷病手当金の請求権の時効は2年でその起算日は労働不能であった日ごとにその翌日となります。

傷病手当金受給中に出産したら?
傷病手当金が支給される期間に出産手当金が支給される場合には
傷病手当金は支給されません。

退職したら?
被保険者が、資格を喪失する際に、傷病手当を受けているかあるいは受けられる状態にある場合は資格喪失後も引き続き"被保険者であれば受給できた期間"傷病手当金を受給できます。
※平成19年4月1日より任意継続被保険者への傷病手当金の支給が廃止されました。