国民年金第3号被保険者の届出方法が変わります
第3号被保険者本人が「種別変更届(第3号被保険者該当届)」をお住まいの市区町村の窓口に手出することになっています
第3号被保険者の届出手続きの利便性の向上及び届出漏れの防止を図るため、事業主から管轄の社会保険事務所に届出ることになります。 なお、健康保険組合に加入している事業所で、健康保険組合が受託した場合は、健康保険組合をとおして社会保険事務所に提出することになります。